■あくまでも訪日観光客向けの施策である 本コラム第77回でも記載したが、レクチャー後の質疑で筆者は「たとえば、日本人が海外旅行をした際に、海外でスマートフォン等を購入し、日本に帰国して国内で利用するといったシチュエーションも考えられる。この場合はどうなるのか。」という質問を投げさせていただいた。 この質問に対し、本施策の電波法部分を担当された総務省総合通信基盤局電波部電波政策課政策係長の平林孝太氏が、「とくに国籍に関しては制約を設けていないが、あくまで今回の法改正は訪日観光客等のための緩和措置が主眼であることをお含みおきいただきたい」ということだった。 総務省の関連資料を見ても、あくまで訪日観光客「等」という記載になっている。「観光」が目的ではなく、ビジネスでわが国に入国される外国人もいるであろう。 そうしたわが国への入国者への配慮として見直しを行ったというのが今回の施策の主旨であり、国籍こそ限定はしていないので日本人が海外から持ち込んだ端末に関しても同等に適法と扱われることになるが、総務省としては「あくまで訪日観光客等が日本に滞在する短期間での利用が念頭に置かれており、原則として日本在住の方を対象とする施策ではない」という見解のようだ。
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