■国内で購入したSIMを「技適」のない端末で利用すると違法だったが… 電波法103条の5といえば、国際ローミング受け入れに関する条文である。そのうえ、モバイルネットワークのほうの説明資料には、Wi-Fi端末等のほうにある「90日以内」という記載が見当たらない。 「技適」のない端末は違法無線局とみなされると説明したが、3G以降の携帯電話はそのまま海外でも利用可能であるし、逆に海外で利用されている携帯電話もそのままわが国で利用することが可能である。 これがいわゆる「国際ローミング」であるが、訪日観光客等の「技適」のない携帯電話を国内で合法的に利用するために設けられた条文が「電波法103条の5」で、第一号包括免許人(各キャリア)が携帯電話端末等の規格ごとに総務大臣に対して許可申請を行い、総務大臣の許可を受けた場合に、その包括免許の下に運用することが可能となっていた。 ただし、あくまでも「国際ローミング」であって、訪日観光客等が自身の国で回線契約したSIMカードを使っての利用に限定されてきた。たとえば、訪日観光客がわが国の通信事業者のSIMカードを利用しようとすると、これは「国際ローミング」に当らなくなってしまうので、違法という扱いになる。 すでに関西国際空港や東京・台場などに、訪日観光客向けのMVNOのプリペイドSIM自販機などが設置されているが、このSIMを「技適」のない端末で利用すれば、これは違法となってしまうのが現行法の解釈だった。
処理性能、AI機能も進化!「Google Pixel 9」「Google Pixel 9 Pro XL」 2024年8月23日 Google Pixel 9とPixel 9 Pro XLが登場。AI機能や処理性能が向…
【木暮祐一のモバイルウォッチ】第99回 これぞ、“駐車場IoT”! 駐車場検索アプリ「Smart Park」のビジネス展望とは 2016年10月20日 日頃、自動車を足代わりに使っている人には欠かせなくなりそ…
“魔性”を超えた悪女、店の制服でコスプレ密会、隣人のゴミを物色…登場人物全員ヤバすぎなドラマ『死ぬほど愛して』 2025年4月4日 ABEMAオリジナルドラマ『死ぬほど愛して』の第2話が、4月3日夜1…