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【木暮祐一のモバイルウォッチ】第79回 訪日観光客の技適緩和問題に新たな解釈

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木暮祐一氏。青森公立大学 准教授/博士(工学)、モバイル研究家として活躍し、モバイル学会の副会長も務める。1000台を超える携帯コレクションを保有
  • 木暮祐一氏。青森公立大学 准教授/博士(工学)、モバイル研究家として活躍し、モバイル学会の副会長も務める。1000台を超える携帯コレクションを保有
  • 電気通信事業法等の改正について解説を行った、総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課企画官の飯村博之氏
■3G、LTEの適法化は国際ローミングの拡大解釈で対応

 今回の施策では、外国から持ち込まれる携帯電話端末の無線局において「国際ローミングが可能なもの」であり、わが国の技術基準に相当する技術基準(国際標準であるITU-R勧告M.1457、M.2012に定める基準に適合しCEマーク等を取得しているなど)に適合していれば、国際ローミング以外にも、わが国の通信事業者の契約によるSIMカードでの利用が可能となることになった。

 あくまで第一号包括免許人が「総務大臣の許可を受けた上」で、ということになるが、改正法施行後は訪日観光客向けへのプリペイド等のSIMカードの提供などに関しても技適を意識する必要がなくなるのだ。

 要するにモバイルネットワークのほうは、国際ローミングの拡大解釈と考えるべきなのだろう。ということは、Wi-Fiのほうで規定されることになった「90日以内」という解釈は、こちらには適用されない。すなわち、来日観光客等に対応するための法改正ではあるのだが、モバイルネットワークのほうは期限の規定がないのだ。

 一方で、昨今は携帯電話機能のみの端末は少なく、大半がスマートフォンやタブレット端末であろう。これらの端末を海外から持ち込んだ場合、モバイルネットワーク(3G、LTE)については解釈上は利用可能な期限の制約はないが、これら端末にはWi-Fiも備えられているはずだ。Wi-Fiのほうは「90日以内」という制約が付くことを心しておきたい。
《木暮祐一》
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