■「自ら持ち込む無線設備」という表現に注意 今回の施策は、訪日観光客が自らWi-Fi端末等を日本国内に持ち込んで無線局として開設しようとする場合に、Wi-Fi端末等が我が国の技術基準に相当する技術基準に適合すると認められる場合(国際標準である、ITU-R M.1450-5等に適合しCEマーク等を取得しているなど)であれば、訪日観光客がわが国に入国して一定期間(90日以内で総務省令で定める期間)に限り、その利用を可能とするものだ。 なお「自ら持ち込む無線設備」という表現にも注意しておきたい。持ち込まれた端末を他人が使う場合は適法とならないようだ。 では、いわゆる3GやLTEといったモバイルネットワーク(総務省資料では「携帯電話端末等」と記載している)はどうなるのか。 一見すると、Wi-Fiとほぼ同様なポンチ図が描かれているのだが、Wi-Fi(Wi-Fi端末等)のほうは「改正電波法4条」に関する解説となっている一方で、モバイルネットワーク(携帯電話端末等)のほうは「改正電波法103条の5」と記載されていた。
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