今回の法改正では、これまで国内で技適の無い端末を販売する業者等に罰則がなかったが、今後は基準不適合端末の販売業者に対して販売しないよう努力義務を設けるとともに、当該基準不適合設備の製造業者、輸入業者、販売業者に対し勧告を行え、勧告に従わなかった場合に罰則を伴う命令も行えるようになる。要するに技適の無い端末等の販売者への規制を厳しくしていくようだ。 また「海外から持ち込んだ本人の利用は可であっても、その端末を他のユーザーが利用した場合は違法となりかねない」という注意もあった。あくまで、持ち込んだ本人が90日以内の利用であれば可ということのようだ。 一方、研究や開発を目的として海外から通信設備(スマートデバイス等)を国内に持ち込み、検証等を行いたいというケースもありえる。実際に筆者も昨春、Google Glassを国内で検証したく、さまざまな手だてを試みたが実現に至らなかった。 こうしたケースで、総務省では「実験試験局」の免許を取得し、限定的に利用するというのがルールとなっている。しかし、実験試験局の取得も決して簡単なことではない。 この点については、平林氏いわく「同様の問い合わせは多い。あらかじめ公示された周波数等を使用するものであれば、免許手続きが簡略化される特定実験試験局精度は現在もあり、今はこの制度の運用の見直しを検討しているので、もうしばらくお待ち頂きたい」ということであった。 この法改正は今後、省令案・告示案等の検討(研究会・審議会の開催、パブコメの募集等)を行い、2016年1月頃には省令・告示等の整備を整え、一定の周知期間を経て、2016年5月頃には施行される。【お詫びと訂正】 本原稿は、訪日観光客等に限って「技適の無い端末を国内で利用する際に、90日以内に限って利用を可とした」ことを紹介した内容ですが、実際には「Wi-Fi端末」と、「携帯電話端末等(スマートフォンなどモバイル通信ネットワークを利用するもの)」では取り扱いが異なりました。 正しくは、90日以内に制限されるのは「Wi-Fi端末」であり、「携帯電話端末等(国際ローミング可能なもの)」に関しては、90日以内という制約がなく利用可能と、より緩和された改正内容となっておりました。 この内容について改めて検証・解説した記事を下記の第79回にて記載しております。読者ならびに関係各位にお詫びするとともに、第79回の記事に訂正いたします。■第79回 訪日観光客の技適緩和問題に新たな解釈
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