MVNOは170社まで増えたものの、そのシェア合計は5.8%にとどまっている(2014年12月末)。MVNOがさらに活性化していくためには、MVNO独自の付加価値を通信サービスに加えやすくすることで促進できるとし、異業種との連携を推進しやすくするよう、「禁止行為規制の緩和」なども盛り込まれた。 こうした改正事項はすでに総務省によって公表され、一部報道もされているので、詳細はそれらを参照してほしい。 この中で、筆者が一番関心を持っていたのは、海外から持ち込まれる端末の利用に関する課題である。いわゆる「技適」が無い端末の持込が増加している。とくに訪日観光客が数多く訪れる自治体等では、この課題について緩和策が大いに期待されていた。 訪日観光客にわが国で安心して利用してもらえるICTインフラを整備していくことは、地方活性化においても重要なテーマである。しかし、現状の電波法では、日本の技適が無い端末を利用することは電波法違反に処される。このため、自治体等では訪日観光客向けにフリーWi-Fi等を提供することに躊躇してきた一面もあった。■訪日外国人向けのフリーWi-Fiサービスにも好影響 これまで、日本の技術基準適合認定または証明(技適)のない端末を国内で利用した場合違法となっていたが、今回の法改正により「わが国の技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備」であれば、90日以内で総務省令で定められた期間(総務省ではすでに「90日以内」と表記している)に限って利用を可とした。 具体的には、国際基準であるITU-R勧告M.1457、M.2012、M.1450-5等に定める技術基準に適合し、CEマーク(欧州)や、FCC認証(米国)等を取得している端末を対象としている。
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