気象庁は30日から、これまでにない危険が迫っていることを知らせる「特別警報」の運用を開始する。 特別警報は、これまでの「警報」の発表基準をはるかに超え、「数十年に一度」の現象が予想される場合に発表される。現象には、大雨・暴風・高潮・波浪・暴風雪・大雪が含まれるほか、これまでも発表してきたものの中では「大津波警報」「噴火警戒(噴火警戒レベル4以上)・噴火警報(居住地域)」「緊急地震速報(震度6弱以上)」も、名称は従来通りのまま特別警報として位置づける。 特別警報の対象となる現象例としては、東日本大震災における大津波や、伊勢湾台風の高潮などが挙げられる。また、今夏、山口・島根県と秋田・山形県で発生した豪雨も「特別警戒相当」であったとしている。 同庁では、「特別警報が発表されたら、身を守るために最善を尽くして」とする一方で、「特別警報が発表されないからといって安心せず、早め早めの行動をとってほしい」と呼びかけている。 特別警報については、気象庁の特別警報に関するポータルサイト「特別警報が始まります。」、政府広報オンラインのお役立ち情報「平成25年8月30日から特別警報が始まります!」のページで情報が公開されている。