再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付ける「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が、2012年7月1日からスタートする。再生可能エネルギーによる発電を手がける事業者から電力会社は、国が定める期間・固定価格で電気を買い取る。この制度の実施により、再生可能エネルギーによる発電の普及を図る。電力会社は、電気を供給している電力使用者から、電気料金と合わせて賦課金を回収。賦課金については経済産業省等がkWhあたりの単価を決定する。制度の詳細に関する省令・告示は2012年6月18日に公布されている。