東京地方裁判所は30日、日本サムスンを被告としてシャープが2008年5月30日に提起した、一部の液晶テレビ/液晶モニターの輸入・販売等の差し止め請求訴訟(東京地裁2008年(ワ)第14530号)について、請求を認容する判決を言い渡した。 韓国サムスン(三星)電子製の40型液晶テレビ/19型・30型液晶モニター各1機種に組み込まれているサムスン電子製液晶モジュールが、シャープの日本特許3件侵害しているとしたもの。東京地裁は、「コントラスト、動作速度などは良好なまま液晶の垂直配向状態を制御することにより、ディスプレイの広視野角を実現した特許」(第3,872,798号)を侵害していると認定、シャープの請求を認容する判決を言い渡した。 シャープは、サムスン電子製液晶テレビについて、上記訴訟のほか2007年8月から米国・韓国・ドイツ・オランダの各国の裁判所において同様の輸入差し止めの申立を提起しており、現在、それぞれの裁判および手続は進行中とのこと。さらに特許侵害と認定判断されたサムスン電子製液晶モジュールを搭載するその他の液晶テレビや液晶モニター等についても、あらたに差し止め請求訴訟を提起することを検討中だ。
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