総務省は、東北地方太平洋沖地震により、被災者が本人確認書類を消失した場合でも、携帯電話の契約を行うことができるよう、25日~8月31日までの間、本人確認の方法等に特例を設けると発表。 本来携帯電話の契約に際して、通信事業者によるユーザーの本人確認が義務づけられているが、今回の法の改正により、必要書類の消失などにより本人確認の実施が困難であるとみなされた場合は、被災者からの申告をもって確認とすることができる。 尚、通信事業者は「通常の本人確認等を行うことができることとなった後、直ちに通常の本人確認等を行う」必要があるとしている。