総務省と警察庁は21日、「携帯電話不正利用防止法」の改正に伴うレンタル携帯電話事業者向け説明会を開催することを発表した。 いわゆる「振り込め詐欺」で使用されるなど、レンタル携帯電話の不正利用がいまだ多発している。そこでこれを防止するために「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律」(平成20年法律第76号)が12月1日に施行されることとなっている。同法のもとでは、レンタル携帯電話事業者は、従来より厳格な本人確認や本人確認記録の作成・保存を行う必要がある。これに際して、同法に関する説明会を開催するもの。 関東では11月10日(月)16時00分〜17時00分に総務省低層棟1階共用会議室1(東京都千代田区霞が関2−1−2 合同庁舎2号館)、関西では11月6日(木)16時00分〜17時00分に近畿総合通信局大会議室(大阪市中央区大手前1丁目5番44号 大阪合同庁舎第1号館)で開催される。 参加希望者は、1)参加希望会場(関東・関西)2)氏名(ふりがな)3)会社名4)参加予定人数5)連絡先を明記の上、11月4日までに、keitai-kaisei@ml.soumu.go.jpあてにメールで申し込みのこと。