公正取引委員会は、無線LANアクセスポイントを製造・販売する主要ベンダーに対して、無線LANの転送速度表記について、景品表示法違反につながるおそれがあるとの注意を行った。 パッケージなどに記載されている規格上の理論速度が「実際の使用に当たっては到底実現不可能な通信速度」(発表文)であるにもかかわらず、この点の説明がなかったり不十分な製品があるということで注意が行われたもの。