警察庁は27日、市販の電動自転車の一部に、アシスト比率が道路交通法で定める基準を超える製品があると発表した。 道路交通法に基づく道路交通法施行規則には、時速10キロ未満で走行する場合、アシストは人が自転車をこぐ力の2倍までなどといった制限が設けられているが、以下の7製品についてはアシスト比率が既定の数値を超えていることを確認したという。■既定値超えの製品一覧・パステル(XM26-0001、アイジュ)・Galaxy Power(CES26・永山)・折りたたみ電動アシスト自転車20インチ(KH-DCY03、カイホウジャパン)・電動アシスト自転車(KH-DCY09、カイホウジャパン)・電動アシスト自転車(TASKAL-M、神田無線電機)・City Green Light mini(サン・リンクル電子)・Bicycle-452 assist(日本タイガー電器)※カッコ内は型番およびメーカー名 こうした基準に適合しない製品群は、道路交通法上、自転車ではなく原動機付自転車等に該当することになるが、道路運送車両の保安基準(ブレーキランプやウインカーなどの装着)も満たしていないため、道路を通行することもできない。 警察庁は、同製品の制作・販売業者に対し、本件の周知や製品回収、および問い合わせ窓口を設定するよう要請しており、またユーザーに対しては、同製品の使用を控えるよう呼びかけている。