ただし、例えば、4月から2~3ヶ月間限定でほぼ毎日働く場合、給与支払報告書の提出は免除されていても、雇用保険については対象となる場合も考えられます。 あるいは、10月から2ヶ月間限定のため、当初の予定では、所得が30万円以下の予定のはずが、実際には30万円を超えてしまった場合や翌年の1月以降も継続して働く場合などについては、後からマイナンバーを取得することになります。 このようなケースを考慮すると、明らかに短期間のパート・アルバイトでなければ、採用時に全員のマイナンバーを取得しておくのが無難と言えます。 また、パート・アルバイトの場合、突然辞めてしまい、結果としてマイナンバーを利用しないことも考えられます。あらかじめマイナンバー入手時に、必要がない場合は破棄する旨を伝えておくことも大切です。■外国人や派遣社員の場合はどうなる!? 外国籍の方、例えば、外国人留学生などが日本で働く場合、通常は日本に住民票があることからマイナンバーが付与されているため、マイナンバーを取得する必要があります。派遣社員については、派遣元の会社が派遣社員と雇用契約を結び、マイナンバーを取得・管理することになっています。●筆者プロフィール森 滋昭(もり・しげあき):公認会計士・税理士(東京都)。会社設立や創業融資のサポートを中心に、成長した企業の管理会計の構築支援なども行う。昨年、東京マラソンに出場したので、今年は水泳にチャレンジ中。