第5次地方分権一括法が19日に参議院を通過し、成立した。この改正で農地転用の許可権が都道府県など地方自治体に移譲される。農地転用の権利移譲は2016年4月1日より施行される。 地方分権一括法は2011年に第1次法案が成立。その後、順次内容の見直しがはかられ、今回が第5次となる。この法案成立で19の法律が一括改正される。 大きな変更として「農業振興地域の整備に関する法律」の改正が盛り込まれており、農地を住宅や工業用地など別用途に転用する農地転用の許可権が、一部地方自治体に移譲されることになる。 現行制度では2ha以下の農地の場合は都道府県が、2ha以上4ha未満の場合は国と協議の上都道府県が、4ha以上の場合は国が転用許可を付する形だったが、改正後は4ha未満の農地は都道府県が、4ha以上に関しても国と協議の上都道府県が転用許可を与える形になる。また、農林水産大臣が指定する市町村に関しては、都道府県に変わって市町村に許可権を移譲。これにより地域の実情に添った転用を可能とし、国と地方自治体が目標面積案などを協議しながら進めていく。 なお、今回の改正ではこのほか、創業間もないベンチャー企業に個人投資家が投資を行った際、税制を優遇するエンジェル税制なども改正。投資の確認事務作業が国から都道府県へと移譲される。