総務省は、5GHz帯をつかった無線アクセスサービスを可能とする電波法関係審査基準の改正をおこなうと発表した。この改正案は2002年の11月28日に公開され、意見募集がおこなわれていたが、反対意見が寄せられなかったとのことで、原案通りの改正となる。 今回の改正は、5GHz周辺(4.9GHz〜5.0GHzおよび5.03GHz〜5.09GHz)および、11GHz帯、15GHz帯を使用する場合の審査基準を変更するというもの。このうち、ブロードバンドインターネットサービスに関連するのは5GHz周辺の改正だ。この改正で、基準を満たせば、屋外でも5GHz用無線機器を免許無しで利用できるようになる。 最近では2.4GHz帯のまま高速通信を実現する「IEEE802.11g」の普及などの動きもあるが、無線アクセス専用に帯域が割り当てられる5GHz帯の魅力は小さくない。公衆無線LANサービスの高速化や家庭向けFWAサービスの普及などに弾みがつくことが期待される。