ボディビルダー兼パーソナルトレーナーのファン・チョルスンが、妻から名誉毀損および傷害の容疑で告訴されたなか、彼の弁護士が立場を明らかにした。
4月24日、ファン・チョルスンの法律代理を務めるノバ法律事務所のイ・ドンホ弁護士は、報道資料を通じて「最近、妻A氏側の悪意ある虚偽事実の流布行為に対して立場を明らかにする」と語り始めた。
続けて、「A氏側が提起した『出所後の傷害』に関する嫌疑は、事実無根の虚偽の主張だ。A氏側のインタビューは、過去に円満に終結した事件について、その前後関係を混同させて混乱を引き起こし、世論を扇動しようとする行為であると判断される」と主張した。
ファン・チョルスン側は「A氏が主張する養育費未払いも、事実とは異なる。ファン・チョルスン氏は離婚訴訟の過程で法的責任が確定していない状況にもかかわらず、道義的な責任と子どもへの愛情を理由に、毎月約600万ウォン(約60万円)から700万ウォン(約70万円)相当の金額を継続的に子ども名義の口座に入金してきた」と述べた。

さらに「むしろA氏が、ファン・チョルスン氏が収監中であった当時から、出所しないことを望んでいたという状況もあり、通報当時、『ファン・チョルスンが再び拘束されないようにするための虚偽通報だった』と通報の目的を自白する様子、および現在まで被害を受けた診断書を提示していない点などから推察すると、A氏の主張自体に矛盾がある」と反論した。
またファン・チョルスンの弁護士は、「さらに深刻な問題は、ファン・チョルスン氏が拘束された状況を利用して、A氏が共同親権者であるファン・チョルスン氏の同意なしに一方的に子どもたちの名前を変更した行為」とし、「これは明確に相手方親権者の同意なく行われたものであり、不適法な親権行使に該当するため、決して容認できない事案」と強調した。
先立って4月14日、ファン・チョルスンは自身のSNSを通じて提訴された告訴状を公開し、妻A氏がファン・チョルスンを傷害容疑で告訴したことを明かした。
彼はこの告訴に関して「予想通りだ。不利になると、数年前に使った手法で再び水掛け論を試みる」とし、「近づいてもいないのに暴行の通報」「加害者と被害者がメディアプレイで逆転する世の中だ」と主張した。

しかし、妻A氏の法律代理人を務める法務法人シムのシム・ギュドク弁護士は、あるメディアを通じて「ファン・チョルスンの傷害および情報通信網法違反の点に関する告訴状を提出するため、被害者(A氏)と共に本日、ソウル冠岳(クァンアク)警察署を訪問した」として、虚偽告訴ではないことを強調した。
特にシム・ギュドク弁護士は、ファン・チョルスンがSNSを通じて妻の告訴を虚偽と主張したことについて、「これは虚偽事実の摘示による名誉毀損に該当する」と主張。また、暴行の程度も傷害に該当するほど深刻であったため、告訴に至ったと述べた。
なおファン・チョルスンは2023年10月16日、全羅南道・麗水市(チョルラナムド・ヨスシ)のある建物の屋外駐車場で、知人女性に暴行した疑惑により起訴された。当時、彼は口論の末に拳で顔と頭を20発以上も殴り、足で何度も蹴ったという。被害女性は全治2週間の傷害を負った。その後の1審で容疑が認められ、懲役1年を宣告された。
ファン・チョルスン側のイ・ドンホ弁護士の立場文全文は、以下の通り。
◇
ファン・チョルスン氏の法律代理人、ノバ法律事務所のイ・ドンホ弁護士です。最近、A氏側の悪意ある虚偽事実の流布行為に対して立場を明らかにします。
A氏側が提起した「出所後の傷害」に関する嫌疑は、事実無根の虚偽の主張です。A氏側のインタビューは、過去に円満に終結した事件について、その前後関係を混同させて混乱を引き起こし、世論を扇動しようとする行為であると判断されます。
A氏が主張する養育費未払いについても、事実とは異なります。ファン・チョルスン氏は離婚訴訟の過程で、法的責任について確定していない状況にもかかわらず、道義的な責任と子どもへの愛情を理由に、毎月約600万ウォンから700万ウォン相当の金額を継続的に子ども名義の口座に入金してきました。
それにもかかわらず、A氏は悪意を持ってファン・チョルスン氏をバッドファーザーズに登録し、あたかもファン・チョルスン氏が養育の責任を果たしていないかのように歪曲しました。
むしろA氏が、ファン・チョルスン氏が収監中だった当時から出所しないことを望んでいたという状況もあり、通報当時、「ファン・チョルスンが再び拘束されないようにするための虚偽通報だった」と通報の目的を自白する様子、および現在まで被害を受けた診断書を提示していない点などから推察すると、A氏の主張自体に矛盾があります。
さらに深刻な問題は、ファン・チョルスン氏が拘束されている状況を利用して、A氏が共同親権者であるファン・チョルスン氏の同意なしに、一方的に子どもたちの名前を変更した行為です。これは明確に相手方親権者の同意なく行われたものであり、不適法な親権行使に該当し、決して容認されるべきではない事案です。
これに対し、本法律代理人は、A氏側の虚偽主張および不当な行動に対して、すべての法的手段を動員して厳正に対応する予定であることを明らかにします。
(記事提供=OSEN)
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