警視庁は6日、「インターネット端末利用営業の規制に関する条例の制定について」と題するページをサイトで改めて公開した。条例の概要を説明するとともに、条例本文、申請書類一式などのPDFファイルが公開されている。 東京都では、2010年7月1日から「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」が施行され、インターネットカフェなどで、本人確認が義務付けられている。これは個室などに限らずオープンスペースの利用でも適用される。またユーザー側も氏名、住所、生年月日を偽った場合、20万円以下の罰金になることがある。今回、2012年7月6日に、東京都公安に委員会による細部の改正があったため、改めて関連文書一式が公開された。 背景としては、こういった店舗を利用し、不正アクセスによる顧客データの不正入手、他人を誹謗中傷する書き込み等のサイバー犯罪が後を絶たず、また、サイバー犯罪以外の犯罪や青少年の健全育成を害する多くの事案が発生している状況なども考慮されたためだ。 条例では、適用される営業内容、規制の詳細、罰則などが定められており、ユーザーの氏名、住所、生年月日の記載がある書類の提示を求めている。またそれらの記録を3年間保存しなければならないとしている。そのほか防犯カメラの設置なども努力義務とされた。
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