消費者庁は28日、「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を公表した。 インターネット消費者取引における、さまざまなトラブルや消費者被害を受けて、景品表示法上の問題点及び留意事項をとりまとめた文書となっている。事業者が守るべき事項を、消費者庁として提示するのが狙い。 内容は、「フリーミアム(無料で誘引し、追加サービスを有料提供するモデルにおける説明表示)」「クチコミサイト(評価サイトやブログに、事業者が書き込みを行う場合の問題)」「フラッシュマーケティング(クーポンの適正な取り扱いと表示)」「アフィリエイトプログラム(広告としての適正表示)」「ドロップシッピング(広告としての適正表示)」の5つの取引モデルについて、景品表示法から見た問題点を検討したものとなっている。 この検討では、消費者に誤解を与え得るような表示について問題点として指摘したほか、無料で利用できるサービスの具体的内容・範囲を正確かつ明瞭に表示する(フリーミアム)、消費者に誤認させるような有利な記述は行わない(クチコミ、ドロップシッピング)、二重価格表示が行われないようにする(フラッシュマーケティング、アフィリエイト、ドロップシッピング)といったことを留意事項としてあげている。