経産省特許庁は10日、特許出願等の電子手続において、ISDN回線を利用した手続(ISDN出願)が正式廃止されることを発表した。4月1日より今インターネットを利用した手続(インターネット出願)に一本化される。 3月10日に工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布され、4月1日の本省令施行後は、ISDN出願が行えなくなることが正式となったため。同庁では2008年6月に廃止について発表を行い、利用者には移行を進めていた。今回、改正関係省令の公布をうけ、あらためて発表した。 なお、インターネット出願を利用するにあたっては、電子証明書の取得や申請人利用登録等が必要となる。現在、社団法人発明協会の各都道府県支部に設置しているISDN出願のための端末(共同利用端末)も利用できなくなるが、当面の間は、特許庁の事業である「課題解決型相談・コンサルティング事業」(中小企業産業財産権制度活用支援事業)の一環として、都道府県に開設する窓口にインターネット出願が可能な端末を配置するなど、インターネット出願環境を持っていないユーザの支援を行う。インターネット出願支援の詳細については、3月15日頃に決定する予定。なお、書面による特許出願等の手続は引き続き受け付ける。