10月5日、ついにスタートしたマイナンバー制度。その後、全国各地でマイナンバー通知カードの配達が開始されるなど、国民の手に渡りはじめている。 ただ、マイナンバー制度に関する具体的な内容への理解や認識については、まだまだ浸透していないのも事実だ。そこで本コラムでは、制度に詳しい専門家が素朴な疑問に対して回答。今回は、税理士・ファイナンシャルプランナーの大黒たかのり氏が解説する。[質問]・病歴、職歴、離婚歴、資産などもマイナンバーから分かるのですか?[回答&解説] 病歴、職歴、離婚歴、資産はマイナンバーの利用範囲外なので、マイナンバーからは分かりません。マイナンバーカードのICチップにも税・年金の情報や病歴などプライバシー性の高い情報は記録されませんので、マイナンバーカードからも分かりません。■マイナンバーの利用範囲とは マイナンバーの利用範囲は限定されており、具体的には下記の通りです。(1)社会保障・年金の資格取得や確認、給付・雇用保険の資格取得や確認、給付・ハローワークの事務・医療保険の保険料徴収・児童手当、生活保護などの福祉分野の給付(2)税・確定申告・源泉徴収票、支払調書などの税務当局に提出する書類(3)災害対策・被災者生活再建支援金の支給・被災者台帳の作成