内閣府は7月10日、青少年インターネット環境整備基本計画(第2次)を公表した。新たな基本計画には、「スマートフォンを始めとする新たな機器へ対応」「保護者に対する普及啓発の強化」「国、地方公共団体、民間団体の連携強化」の3項目が盛り込まれる。 2009年4月1日に「青少年インターネット環境整備法」が施行され、これに基づき、2009年6月30日に「青少年インターネット環境整備基本計画」が策定された。この基本計画を受けて、政府や民間団体による積極的な活動が展開され、一定の成果を上げているという。 その一方で、フィルタリング利用率は、やや伸び悩み傾向にある。さらに、スマートフォンを始めとする新たな機器が出現し、青少年のインターネット利用の形態、場面も今後変化していくことが予測される。そのため、新たな課題について検討し、今後3年間に重点的に取組むべき施策を明らかにするため、2009年6月の基本計画を変更し、今回新たな基本計画を策定することとなった。2012年5月29日~6月15日に意見を募集し、35人と1団体からの応募があった。 「スマートフォンを始めとする新たな機器へ対応」については、青少年のインターネットリテラシーに関する指標を策定し、これを青少年に適用することで、青少年のインターネットリテラシーを計測し、その分析結果に基づいたインターネットリテラシーの向上施策を推進する。 「保護者に対する普及啓発の強化」については、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするため、携帯電話やPHSなどの利用に係る親子のルールづくりを支援する。具体的には、プロフなどの利用上のリスクやインターネット上のトラブルや犯罪に巻き込まれることを防ぐ方法等について、青少年や保護者への啓発資料を提供したり、ペアレンタルコントロールの周知をしたりすることにより、家庭における取組みを支援する。 「国、地方公共団体、民間団体の連携強化」については、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための取組みを行っている民間団体又は事業者に対して、技術開発の支援を含む財政支援などを実施するとともに、参加者相互間の連携強化を支援する。
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