東京地方裁判所は17日、インターネット経由の音楽ファイル交換サービス「ファイルローグ」が著作権の侵害にあたるとして、運営者の日本エム・エム・オーに音楽ファイルの送信差し止めと、3,000万円の損害賠償の支払いを命じる判決を下した。 ファイルローグでは、日本エム・エム・オーのサーバはファイルのロケーション情報のみを保持し、実際のMP3ファイルはエンドユーザの所有するPC内のものが交換される仕組みとなっている。