山形地裁の判決文などによると、男性Aは主犯として、他の2人の共犯者とともに平成19年1月ごろから、「エムズナルド」や「ジャパネットおかま」などと名付けた複数の自作ホームページなどを悪用してビジネスソフトの海賊版を販売、平成20年6月に逮捕されるまでに3万件以上の海賊版販売を行っていた。またこれらの海賊版販売行為を通じて、オートデスクインクが著作権を有する「AutoCAD2008」を236本、ジャストシステムが著作権を有する「一太郎 2008」を86本、マイクロソフトコーポレーションが著作権を有する「Microsoft Windows XP Professional SP2対応版」を1,206本、「Microsoft Windows Vista Ultimate 日本語版」を1,677本、「Microsoft Office Professional 2003」を455本を、それぞれ無許諾で複製して販売していた。山形地裁は、「組織性の著しく高い、職業的、営業的、常習的犯行であってその犯行態様は著しく悪質である」として、その主犯である男性Aに対して平成20年11月17日、懲役2年および罰金500万円の実刑判決を言い渡した(平成20年12月2日に確定)。