第189回国会で審議されていた「電気通信事業法等の改正案」が5月末に成立し、1年以内に施行されることになった。この改正案では、電気通信事業法施行から30年を経た今年、大きく市場環境も変わった電気通信サービスに対応した内容にすべく、多岐に渡って法制度の見直しを行ったものである。 大きく3つの項目についての見直しが行われ、1つ目は「電気通信事業の公正な競争の促進」を一段と促すために、回線卸売サービスの各種制度の見直しやルールの充実を図ること。 2つ目は「電気通信サービス・有料放送サービス利用者・受信者の保護」としてこれまで議論されてきた回線契約時のクーリングオフ制度の導入などを巡ったもの。そして3つ目は「その他」に括られているが、2020年を見据えた「海外から持ち込まれる端末の利用に関する規定の整備」等についてだ。 22日、総務省東北総合通信局で関係者向けに「改正電気通信事業法に関するブリーフィング」が開催。総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課企画官の飯村博之氏より、改正内容の解説が行われたほか、当法改正に関わった総務省関係者から話を伺うことができたので、要旨をまとめておきたい。 とくに本稿では筆者も関心が高い「海外から持ち込まれる端末の利用に関する規定の整備」に着目し、質疑内容を含め報告したい。
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